2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
これ、国民から見たときに、それは規制改革じゃなくて単なる利益誘導じゃないですかというふうに言われかねないと思うんですよね。いや、偶然が重なった結果かもしれない。偶然が重なった結果なんでしょう。 私は、このようなことを、外務省の官房長にわざわざ来ていただいて、茂木大臣に聞いていただいて答えていただくということも、本当にちょっと申し訳ないなという思いなんです。
これ、国民から見たときに、それは規制改革じゃなくて単なる利益誘導じゃないですかというふうに言われかねないと思うんですよね。いや、偶然が重なった結果かもしれない。偶然が重なった結果なんでしょう。 私は、このようなことを、外務省の官房長にわざわざ来ていただいて、茂木大臣に聞いていただいて答えていただくということも、本当にちょっと申し訳ないなという思いなんです。
これは、八項目にわたる問題点を挙げて、例えば公務員、教育者の地位利用による国民投票運動、この禁止規定の削除、あるいは組織的多数人買収の、あるいは利益誘導罪の削除などを求めておりますけれども、特に重要な点として指摘をしているのが国民に対する情報提供の在り方の改革でして、一つは国民投票広報協議会、この構成等の見直しをし、二つ目、公費によるテレビ、ラジオ、新聞の利用の拡大、公の費用によるですね。
これも甘い利益誘導勧誘で、主体的な選択権をゆがめる危険性の高い取引です。この若年者へのマルチ取引規制にも直ちに取り組むべきです。 中身に入ります。 政府の答弁によれば、書面交付義務の電子化については、消費者の承諾を要件として電子化を認めるのだから消費者の利益は害されないとか、消費者が真意で承諾した場合に限るから消費者の不利益は生じないなどと説明されています。
だから、デジタル化というのは私も目指すべきものだと思っていますし、私も、夜遅く本が欲しくなったときに自分で調べて買ったら翌日来ているという、もうこんな、それはすばらしいなと思いますが、こういう訪問販売、電話勧誘販売、また利益誘導でこれはもうかるよというような形で寄ってきた、そこについてまたデジタルというのも、そもそも自分が余り考えていない、自分でもうかるかどうかというのについてしっかりと検討してやるんではなくて
片一方では、すごく、本当かなと思うようなことで利益誘導でやる。そういうようなことを制限すれば、きちんと規制すれば、何か違う商売でやってくれたらいいのではないかと。訪問販売じゃなくて、じゃ、ウエブでちゃんと情報を提示して売りなさいよと。
根拠法案は自民、公明、民主、みんな、維新、改革の賛成で成立しましたが、この特区制度は、民間委員が一部のために利益誘導をしているのではとの批判で、活用に及び腰となっている事例もあります。 しかしながら、特区制度をしっかり見てみれば、民間委員が恣意的に利益誘導できる仕組みにはなっていません。
○和田政宗君 このように政府の規制改革や国家戦略特区において民間委員は利益誘導をしようと思ってもできない仕組みであるのに、その関係性が一部で誤解をされています。 国家戦略特区は、岩盤規制の突破、我が国の発展のためにも必要であり、もっと活用されるべきと考えます。国家戦略特区の活用の意義と方向性について坂本大臣の考えを聞きます。
があったものとみなさないということに関して、訪問販売での勧誘に関しては、本体の契約について消費者の承諾を取る際に、事業者が持参したタブレット契約に申込みフォーマットを提示してサインをさせる、消費者のスマートフォン、事業者サイトにアクセスさせて申込みをさせる等の方法も考えられるということで、消費者団体の方からは、この場合、電子交付の承諾の存在は明白と評価をされてしまうのか、本体の契約について、不意打ち勧誘や利益誘導
○参考人(山崎光悦君) 私は、やっぱり選択肢として、先ほども申し上げましたように、大学のことを熟知している人材のプールの一つだと思いますので、その人に、だから、その天下りとならない仕組みをどう入れるかとか、特定の関係で利益誘導にならないようにするにはどうしたらいいかという仕組みを別途考えるべきかなと。最初からそういった人材を排除すべきではないというふうに個人的には考えます。 以上です。
先ほどの御意見の中で、消費者庁が、消費者が真意による承諾をしたことが明らかな場合に限るから不利益は生じない旨答弁しているが、訪問販売やマルチ商法、事業者が不意打ち勧誘や利益誘導型勧誘により消費者に不本意な承諾をさせる取引類型においては、本体の契約を承諾することと書面の電子交付の承諾は不可分一体であるというふうにおっしゃいました。 これはどういうことか、もう少し具体的にお話しいただけますか。
私、これ、規制改革ホットライン、この仕組み自身が利益誘導を可能にすると、こんな仕組みこそやめるべきだと思いますよ。いかがです。
○倉林明子君 そもそもの入口のところでこんな利益誘導につながる、つながりかねないと、疑惑が本当に深まったわけですよ。 改めて、この規制緩和がどうだったのかということについては、先ほどもありました、私は議論のし直しが必要だと。少なくても、国会の理解は得られているという私は議論になっていなかったと思いますよ。
滝口氏は、日刊ゲンダイの記事で、規制緩和によってスーパーナースだけが利益を得るなら問題です、しかし、ほかにも企業提案はありますし、全国の派遣業者から看護師を派遣できるようになる、全体としての規制緩和なので利益誘導ではありませんと述べておられます。
諮問会議の議員自らが自己に関係する規制を緩和し、農地取得を全国に広げるべきという主張は、特定企業への利益誘導に当てはまるのではないでしょうか。諮問会議の議論から利害関係者を除外するという基本的なモラルが図られていないことは問題です。
特商法は、トラブルが多い訪問販売やマルチ商法などを規制し、悪質な不意打ち勧誘や利益誘導勧誘による不本意な契約被害を防止、救済するために、契約書面等の交付を義務づけ、クーリングオフを付与している。全国の消費生活センターなどに寄せられる訪問販売の相談件数は年間七から八万件、二〇一九年度は七万九千二十六件に上り、マルチ商法も一万件、二〇一九年度、一万一千六百十六件を超えている。
企業の農地取得を全国展開せよと主張することは、特定企業への利益誘導と見られても仕方ありません。利害関係者は諮問会議の議論に参加すべきではないと考えます。 また、農地をリースではなく所有することの必要性、所有による効果が明らかではありません。 そもそも、企業が求める農地は中山間の条件不利地ではなく優良農地と思われるため、全国展開した場合、養父市とは全く異なる展開が予想されます。
不意打ち型の勧誘や利益誘導型や、あるいは脅しなどのやり方をもって承諾を迫ることも考えられる。いろいろなことを含めても、大臣がおっしゃったことは歯止めにならないと私は思います。ましてや、未成年の問題が出てくる。 成年年齢引下げの実施が来年四月に迫っております。
○山添拓君 利益誘導の有無、また藤原次官の倫理規程違反の有無を含めて究明すべきだということを指摘させていただきたいと思います。 最後に、河井克行元法務大臣の選挙買収問題について伺います。 昨日、議員辞職願を提出されました。それまでの無罪主張を一転させて、買収罪という事実は争わないと述べるに至ったものです。 自民党の二階幹事長は、党としても他山の石として対応するなどと述べました。
後で指摘されると、いやいや、そんな利益誘導の話はしていませんと、半分のお金今から払いますからそれで勘弁してくださいとみんな逃げているじゃないですか。皆さん、こんな能のないことないですよ。きちっと規制をするときはしなきゃ。 総理、何にもやらないんじゃ何も変わりませんよ。
しかし、それを看板政策にする裏で、政治家や役人への接待を重ねるNTTに利益が集中しかねないようなやり方を議論もなく認めていく、これは露骨な利益誘導じゃないでしょうか。総理、いかがですか。
○道下委員 そういう八件だとか届出が出されたものについて、その後、そういう会食を行った、それによって何らかの、会食を行った相手に対して利益誘導だとか、許認可だとか、国家公務員が地位を利用して何か行政を執行したのではないか、そういうある程度の調査というか、そういうことはないですか、ないですよねという調査というものはこれまで行っているんでしょうか。
IT事業を第二の利益誘導型の公共事業にしていただきたくはありません。私は行政のIT化に賛成ですが、やるからには国民がその効果を実感する形でIT化を進めるべきです。そして、その効果をしっかりと国民に対して説明するべきです。そして、不要の予算は新型コロナ感染症の拡大で困っている学生、DV、医療・介護従事者、生活困窮者の方々などのために使うべきと考えます。
加計学園問題、森友学園問題のように、権力者へのそんたく、利益誘導、そういったものが行われない保証はあるのでしょうか。特権や利益誘導が生じるのは問題外の話ですが、そもそもそういった疑いが生じること自体に制度的な問題があると言わざるを得ません。
株主の意見の中に赤字であってもローカル線を生かすべきだという議論があればいいですけれども、どうしても今、利益誘導ということになればそこのところは切り捨てられてしまう。
更に言うと、それが政権の利益誘導のような形に、国民に疑念を持って見られるようなことがあってはならないと思うんです。加計学園の問題もしかり。 しかも、今回は高校生の方々の大学受験ですよ。毎年私たちにとっては起こっているように見えますけれども、一高校生の皆さんにとっては一生に一回のことですよ。